気仙沼市議会 2022-09-02 令和4年第127回定例会(第1日) 本文 開催日: 2022年09月02日
本案は、気仙沼市債権管理条例第16条第1項の規定により、令和3年度に放棄した債権について、同条第2項の規定により報告するものであります。 75ページをお開き願います。 別紙、債権放棄調書であります。 放棄した債権の名称(所管課)、放棄理由、金額、人数、件数について、表にまとめたものであります。表の一番下の計の欄で御説明をいたします。
本案は、気仙沼市債権管理条例第16条第1項の規定により、令和3年度に放棄した債権について、同条第2項の規定により報告するものであります。 75ページをお開き願います。 別紙、債権放棄調書であります。 放棄した債権の名称(所管課)、放棄理由、金額、人数、件数について、表にまとめたものであります。表の一番下の計の欄で御説明をいたします。
…………………………………………………………………………… 266 秋 山 善治郎 君 1.市民要望について…………………………………………………………………… 272 2.新型コロナウイルス感染症への対応について…………………………………… 279 3.福島原発放射能汚染水について…………………………………………………… 283 熊 谷 雅 裕 君 1.気仙沼市債権管理条例
本市の債権管理についてでありますが、債権の回収体制・マニュアル整備については、債権の発生から消滅までの作業手順を例規に沿って示した気仙沼市債権管理条例・気仙沼市債権管理条例施行規則手引を作成し、各債権担当課において共有しております。
1番、令和2年度決算のうち、歳入の不納欠損額1,632万3,609円のうち債権放棄した事案については、市債権管理条例のどの条項に該当したものか、また市民の公平、公正の立場から、債権放棄に至るまでの経緯、経過は妥当であったのか。 2、市長は、決算説明で市民協働のまちづくりの成果を述べておりませんでしたが、令和2年度の成果をどう評価しましたか。
本案は、気仙沼市債権管理条例第16条第1項の規定により、令和2年度に放棄した債権について、同条第2項の規定により報告するものであります。 172ページをお開き願います。 別紙債権放棄調書であります。 放棄した債権の名称(所管課)、放棄理由、金額、人数、件数について、表にまとめたものであります。表の下段の計の欄で御説明をいたします。
本案は、気仙沼市債権管理条例第16条第1項の規定により、令和元年度に放棄した債権について報告をするものであります。 190ページをお開き願います。別紙債権放棄調書であります。 放棄した債権の名称(所管課)、放棄理由、金額、人数、件数について、表にまとめたものであります。計の欄で御説明をいたします。 第1号の「生活困窮」を理由とするものが30万8,208円、4人、8件。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8 ◯小川正人議長 質疑がないようですので、次に第42号議案・白石市債権管理条例の一部を改正する条例についての質疑に入ります。質疑ありませんか。
第1号 令和2年6月8日 午前10時開会 第1 会議録署名議員の指名 第2 会期の決定 第3 白石市選挙管理委員及び補充員の選挙 第4 特別委員会の中間報告 第5 第39号議案 固定資産評価員の選任について 第6 第40号議案 農業委員会委員の任命について 第7 第41号議案 白石市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 第42号議案 白石市債権管理条例
第42号議案は、白石市債権管理条例の一部を改正する条例案でございます。 本案は、民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、民法及び商法にそれぞれ定められていた法定利率が民法の法定利率に統一されたため、条例の一部を改正いたそうとするものです。 第43号議案は、白石市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の一部を改正する条例案でございます。
徴収マニュアルについては、昨年度の条例制定後に税務課において債権管理条例及び条例施行規則に規定する内容を解説した気仙沼市債権管理条例・気仙沼市債権管理条例施行規則手引を作成しており、収納対策室では、これに基づき債権管理を進めております。
収納率が向上した、収入未済額が減ったということなんですけれども、白石市債権管理条例の策定が大きな刺激となり、職員一人一人が私債権は市の財産であるとの認識を深め、債権管理の見える化を意識して債権管理に取り組んでいるからと認識しております。 従来、市税等の収納につきましては、督促状や催告状の送付、電話催告、納税相談などにより自主納付を促す方向で取り組んでまいりました。
本案は、気仙沼市債権管理条例第16条第1項の規定により、平成30年度に放棄した債権について報告をいたすものでございます。 恐れ入りますが、別にお配りをしております報告第5号説明資料「放棄した非強制徴収債権の報告について」を用いて御説明を申し上げます。 初めに、1、内容であります。
次に、市民生活を守る観点についてでありますが、市債権管理条例第9条において、督促後、相当の期間を経過しても履行されないときは強制執行等の措置をとらなければならないと規定しており、同条例施行規則第5条に、相当の期間を1年と規定しております。
○議案第21号 気仙沼市債権管理条例制定について は、当局より説明を徴し、審査の結果、賛成多数をもって原案を可決すべきものと決しました。
財産の取得について ○議案第17号 気仙沼市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一 部を改正する条例制定について ○議案第18号 気仙沼市児童厚生施設条例の一部を改正する条例制定について ○議案第19号 気仙沼市東日本大震災遺構・伝承館条例制定について ○議案第20号 気仙沼市鹿折ふれあいセンター条例制定について ○議案第21号 気仙沼市債権管理条例制定
これにつきましては、監査委員より東松島市債権管理条例を使って、これは20条でありますけれども、このとおりにやっていきますと余り不納欠損というのは生じない、このまま実行すれば不納欠損ってあり得ないのですけれども、現在その体制、徴収体制だの、どのようになっているか、その辺。 ○議長(阿部勝德) 市長。 ◎市長(渥美巖) 先ほど2回目の質問のとき、不納欠損について再度お答えしておりました。
仙台市債権管理条例に基づき、債権放棄について初めて報告がなされました。債権放棄に当たっては、破産法など法的手続によりその債務者が責任を免れた場合はいたし方ありませんが、時効期間が満了した場合というのが気になります。